岸田 里佳子
2005年06月30日作成年月日 |
執筆者名 |
研究領域 |
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2005年06月30日 |
岸田 里佳子 |
都市・コミュニティ |
都市システム・構造 |
情報誌CEL (Vol.73) |
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時の話題 Commentary
景観法の全面施行について
岸田 里佳子 Written by Rikako Kishida
はじめに
我が国で初めての景観についての総合的な法律である「景観法」が、平成一六年六月成立、同年一二月より一部施行されています。本年六月一日には、現在未施行の第三章部分が施行され、全面施行となる予定です。本稿では、景観法の主な内容、関連する支援および今後の展開について、概要をご紹介します。
景観法の内容
景観法は、景観に関する基本法的な部分と良好な景観形成のための具体的な規制や支援を定める部分に分けることができます。
基本法的な部分では、良好な景観の形成に関する基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業者および住民の責務を明らかにしています。
景観法の具体的な制度内容については、図1に示すとおりですが、主要な項目について以下に説明します。
(1) 景観計画
景観行政団体が策定します。景観計画の区域においては、その範囲内にある建築物等の建築等に関して届出・勧告による規制を行うとともに、景観行政団体の長は、必要な場合に建築物等の形態または色彩その他の意匠(形態意匠)に関する変更命令を出すことができます。
(2) 景観重要建造物および景観重要樹木
景観計画区域内の景観上重要な建築物、工作物、または樹木を景観重要建造物(樹木は景観重要樹木)として指定するとともに、その現状変更には景観行政団体の長の許可を必要とします。